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福岡高等裁判所 昭和33年(ネ)152号 判決 1958年7月30日

若松市老松町六丁目四十一番地の五

控訴人

小田純一

右訴訟代理人弁護士

徳永平次

被控訴人

右代表者法務大臣

愛知揆一

右指定代理人訟務部付検事

船津敏

法務事務官 坂本斉治

右当事者間の昭和三三年(ネ)第一五二号配当金請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し金二十三万九千二百四十二円およびこれに対する昭和三十二年七月二十八日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述ならびに証拠の提出およびこれに対する認否はすべて原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所は原判決に記載された理由と同一の理由(ただし原判決三枚目裏十二行目の「よるべきであつて、」の次ぎに(もつとも本件においては遠賀税務署長の本件配当金請求権に対する国税滞納処分による差押の効力がまず争われなければならないであろうが、)を挿入する。)により控訴人の本件訴を不適法として却下すべきものと判定するから、ここに右理由の記載を引用する。

よつて控訴人の本件訴を却下した原判決は相当で、本件控訴は理由がないから民事訴訟法第三百八十四条第一項によりこれを棄却し控訴費用の負担について同法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

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